藤原素子後援会 会則
藤原素子後援会 会則
- 第1条(名称・所在地)
- 本会は「藤原素子後援会」と称し、主たる所在地を東京都大田区大森西3-7-19に置きます。
- 第2条(目的)
- 本会はシャンソン歌手藤原素子さんを支援することを目的とします。
- 第3条(活動)
- 藤原素子さんが更に成長・飛躍することを願う仲間が協力して次のことを行います。
- 藤原素子さんのコンサートにはできる限り参加する
- 藤原素子さんの発表のチャンスを創出、企画する
- 後援会メンバーを増やすことに努める
- 藤原素子さんと会員が交流する場をつくり、会員相互の親睦をはかる
- 藤原素子公式HP(http://motokoclub.net/)と併せ会員への情報を提供する
- 第4条(組織)
- 本会には会長、副会長、幹事若干名ならびに事務局長を置き会の運営に当たります。
- 第5条(会議)
- 会長は、毎年1会の通常総会その他必要に応じ、臨時総会を招集する
- 会長は、必要に応じ役員会を招集する
- 通常総会は3分の2の出席をもって成立する
- 通常総会で当年度の役員について選任を行う
- 第6条(会員)
- 第2条の趣旨に賛同する個人とし、住所・氏名・電話番号・メールアドレス等を記入の上、
郵便振替払込で下記口座への入金をもって会員登録します。脱退については随時可能とします。
- ・口座番号:00130-6-648365
・加入者名:藤原素子後援会
- 第7条(会費)
- 会費は年1,000円、入会金は不要とします。会計年度は10月1日から9月30日までとします。
- 第8条(会員特典)
- 会員は下記の特典を受けることができます。
- コンサート会費の割引
- 後援会報の購読
- 後援会主催のイベントへの優先受付
- 第9条(会計年度及び会計監査)
- 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとします。
- 会計責任者は、本会の経理につき年1回幹事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告することとします。
- 第10条(規約の改廃)
- 本規約の改廃は、総会において決定します。
- 第11条(規約の改廃)
- 本会の設立年月日は、2004年10月1日とします。
- 付則
- 本規約は、2004年10月1日から実施します
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